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 不動産登記について

不動産登記とは、不動産に関する権利の変動があったことを公に示すものです。
身近な例としては次のようなものがあります。

・相続した遺産の中に不動産が含まれていた場合の「相続による所有権移転登記」。
・近親者等に不動産を無償で譲った場合の「贈与による所有権移転登記」。
・不動産を買った場合の「売買による所有権移転登記」。
・建物を新築した場合の「所有権保存登記」。
・融資を受ける際に不動産を担保として提供するよう求められた場合の「抵当権設定登記」。
・借入金の返済が終わったことに伴って抵当権が消滅した場合の「抵当権抹消登記」。
・既に登記してあるご自分の住所・氏名に転勤・結婚等を原因として変更が生じた場合の「登記名義人住所・氏名変更登記」。

 たとえば相続の場合

司法書士が不動産登記申請の依頼を受けた場合に何をやっているのか、ご依頼者様には何をお願いするのかご存じでない方も多いと思います。そこで、最もお問い合わせの多い相続の場合を取り上げてご説明いたします。

司法書士が相続のご相談を受けるときにご用意いただきたいもの。
・相続による所有権移転登記を申請するには、遺産となる不動産がどれだけあってそれがすべて亡くなった方の名義になっているかを確認しなくてはなりません。そこで、できれば、不動産所在地の市役所で発行される「名寄帳」をご用意いただくようお願いしています。固定資産税課税明細書でも一応の確認はできますが、非課税物件がある場合は記載されていませんので注意が必要です。
・また、相続関係を調査し、新たに所有者となろうとする方が真に相続人であるかを確認しなくてはなりません。そのためには戸籍謄本が必要になります。これは本籍地の市役所で発行されますが、戸籍謄本等の取得を司法書士に依頼されると報酬(1通あたり1,000円)が発生してしまいますので、当事務所ではご自身で可能な限り取得していただくようお勧めしています。すべてを司法書士に依頼される場合は、最初に「亡くなった方の氏名・生年月日・住所・本籍」をお教え願います。

司法書士がご依頼を受けた後の事務処理
・相続の対象となる不動産が判明した後、登記情報提供サービスを使ってその不動産の所有者(登記名義人)として登記されているのが亡くなった方であるのかを確認します。登記情報提供サービス自体が有料(1通337円)ですので実費が発生しますが、ここでは司法書士報酬は発生しません。
 なお、調査してみると、登記名義人の住所として記載されているものが亡くなったときの住所と食い違う場合や登記名義人の氏名に使われている漢字が間違っている場合などがあります。そのような場合には、ご依頼者様に別途書類の提出をお願いすることがあります。
・相続関係を証明するための戸籍謄本等をすべてそろえ相続関係を明らかにします。必要であれば遺産分割協議書を作成します。
 なお、遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、遺産分割調停申立の検討が必要となります。
・登記申請を司法書士が代理するには委任状が必要ですので、委任状を作成します。

ご依頼者様にお願いすること
・相続によって新たに所有者となる方に、登記申請を司法書士に委任した旨の内容の委任状への署名・押印をお願いします。
・遺産分割協議書に法定相続人(法律上相続分があるとされた方)全員の署名・押印をお願いします。相続によって新たに所有者となる方以外の法定相続人の方については、実印で押印していただき印鑑証明書を添付していただきます。
・相続によって新たに所有者となる方には、住所を証明する書面(一般的には住民票)も提出していただきます。

以上の書類がそろった後の事務処理
・登記申請書を作成し上記の書類と併せて登記申請します。
・戸籍謄本等・遺産分割協議書・印鑑証明書など法務局から還付を受けられる書面は還付申請します。これらは金融機関での相続の手続でも利用可能です。
・登記が完了しましたらご連絡いたします。
・登記識別情報(従来の権利証書に代わるもの)等の引き渡しのときに費用の清算をお願いします。