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大分県国東町で法的な手続により生活を再建する債務整理の法律相談ならマルタ司法書士事務所にお任せください。

 債務整理について

 債務整理とは、消費者金融などからの借入額がふくらんでその返済が難しい状態になっている場合に、返済の負担を軽減して生活の再建を目指すことを言います。
 返済債務がどこに対してどのくらいあるのか、収入がどれくらいで月々の生活に最低限必要な額がどれくらいかなどは人それぞれですが、生活の再建という目的は共通です。したがって、「その方の生活再建のためにふさわしいのは何か」という観点から手段を決定して、その手続を進めていくことになります。そのときに選択できる手段としては次のようなものがあります。

・任意整理
・破産
・個人再生
・特定調停

 任意整理とは、債務の返済方法について任意に各債権者と話し合い、合意(和解)で従来のものより負担の少ないものに変えることをいいます。
 一般的には、将来発生する利息やすでに発生している損害金の負担の軽減と月々返済可能な額での分割払いにすることを目指します。

 破産とは、もう支払いができないという状態にまでなっているときに、生活に必要な最低限度の財産のみを残してそれ以外を総債権者への配当にあて、残った債務についての免責(支払わなくても強制執行を受けることがないため事実上残債務がなくなること)を目指すものです。
 全ての債務について一つの手続で整理することを目的として裁判所に対して申立をするのですが、裁判所が破産手続を開始したとしても、必ずすべての債務について免責が受けられるとは限りませんので注意が必要です。また、破産すると一定の職種には就けないという制限もあります。

 個人再生とは、現状では支払いが非常に困難な状態であって放っておくと支払いができなくなりそうでも、減額した一定額を一定期間で分割払いするのであれば可能な個人債務者である場合に、計画に従った弁済をすることで残債務の免責を目指すものです。
 全ての債務について一つの手続で整理することを目的として裁判所に対して申立をするのですが、現在の総債務額が5000万円以下の方のみが利用できます。破産よりも従来の生活(住宅や仕事など)の維持の面では有利な手続です。

 特定調停とは、裁判所内で調停委員会という組織に媒介してもらって各債権者と話し合い、債務の返済方法を合意で従来のものより負担の少ないものに変えることをいいます。
 調停委員会が間に入ることで任意整理の場合よりも話し合いがしやすくなるという面があります。しかし、裁判所に対して申立をして裁判所内で進める手続だということで調停が成立した場合に判決と同様の効力が生じるため、約束通り支払わなかったときには強制執行を受けやすくなるという点には注意が必要です。