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大分県国東町で判断能力低下から不都合が生じたため成年後見申立をお考えの方はマルタ司法書士事務所にお任せください。

 成年後見について

 成年後見とは、高齢などの原因により判断能力を失ってしまった人(本人)を守るため、成年後見人を選任し本人の代理人として行為させる制度です。
 日常的な介護などを成年後見人自身がする制度ではありません。もちろん本人のご親族が成年後見人に就任したうえで直接介護にあたることはあるでしょうが、それは成年後見人としてではなくご親族としての行為です。一方、介護施設との間で介護サービスに関する契約を本人になり代わって締結するのは成年後見人としての行為になります。

 そもそも、法律的な効果をもたらす行為、例えば介護施設への入所のための契約や定期預金の解約は本人単独ではできません。したがって、本人にとって必要な介護サービスが受けられない、あるいは定期を解約して入院費などの支払いにあてようとしてもできないことになります。また、遺産分割協議をするにも一定の能力が必要ですので、遺産分割協議をして代償金を受け取り介護費用にあてようとしてもできないということになります。
 この状態が本人にとって好ましくないのは明らかで、現実にはご親族がなんらかの対応をしているものですが、そうした対応にも限界はありますし、面倒を見てくれるご親族がいないケースもあります。
 そこで家庭裁判所が、正式な法律上の代理人として成年後見人を選任して事務処理にあたらせ、かつ、その事務処理が適切になされるよう監督するのが成年後見制度なのです。ここで裁判所の監督を受けるのは親族が成年後見人に選任された場合も同じです。たとえそれが推定相続人であっても、本人が亡くなるまでは本人の財産、すなわち成年後見人にとっては他人の財産だからです。具体的に監督とは、就任直後およびその後一定の期間経過ごとに各種書類を提出させ審査することをいいます。成年後見人の事務処理が不適切だと判断されれば解任されることもあります。また、本人の財産を私にしたような場合、たとえ親族でも「業務上横領罪」の罪責を問われることがあります。
 成年後見人は正式な代理人だと言いましたが、あくまで本人の意思が不明な状態で裁判所が選任したにすぎず、本人から「これをやってくれ」と明確に頼まれたわけではありません。したがって、「本人にとって利益であることが明らかな財産行為」は可能であるとしても、本人に代わって何でもできる代理人というわけではありません。また、人格の核心部分に関わる問題は他人が触れるべきではありませんから、臓器移植や手術に対する同意などもできません。

 以上お話した通り、成年後見人には一定の負担が伴いますし何でもできるというものでもありません。
 司法書士は成年後見人選任申立に関わることができますが、まずはその前に制度のメリット・デメリットをお尋ねください。